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民事調停による方法

民事調停とは

簡易裁判所に申し立てることにより、民事に関する紛争を調停機関(=原則的に2名以上の民間の調停委員と裁判官により構成される調停委員会)のあっせん・仲介により、当事者間での和解による解決を目指した制度であり、民事調停法により定められています。そして、通常は3回ほどの期日が設けられ、何らかの結論を当事者間で出すというのが慣例のようです。

民事調停の効果

当事者間での話し合いにより、上手く調停が成立した場合、裁判所により「調停調書」が作成され、これに「債務名義」(強制執行を申し立てるための根拠となる文書のことを言います)が認められる結果、後日、当事者の一方が約束に沿った義務を果たさないようなときは、それを理由に強制執行をかけていくこととなります。
逆に調停の結果が不調に終わった場合は、話し合いによる解決は到底無理であると思われますから、訴訟により白黒をはっきりさせるということになっていきます。
なお、副次的効果として、調停にはいわゆる時効中断の効果があり、時効完成の迫った債権についても、これまで進行していた時効期間をゼロに戻すことができるという面もあります。

民事調停のメリット、デメリット

メリット

  1. 比較的、訴訟ほどの緊張感もなく手続を進めていくことができる。
  2. 当事者間の話し合いによる解決法であるため、当事者の実情とかけ離れた内容での和解というのは少ない。また、紛争の全体的解決も見込める。
  3. 裁判所により、和解に基づき作成された「調停調書」は、裁判での判決と同様に強制執行力が認められる。
  4. 訴訟に比べ、かかる時間も3ヶ月ほどと短いこと。
  5. 調停費用も安価であること。
    →調停にかかる費用は、具体的には調停申立書に貼付する印紙代ということになりますが、調停申立で争われている金額が1000万円になる場合であっても、その代金は2万5千円となっていますので、訴訟を利用した場合の弁護士等の報酬を考えますと、かなり安価といえるでしょう。
  6. 今後のこともあり、相手方との関係をあまり過度に悪化させたくないと考えている場合に有効であること。
  7. 手続が非公開であり、他人の目を気にせず率直な話し合いが見込める。

デメリット

  1. 相手の所在地を管轄する裁判所で行う必要がある。
  2. 相手方には出頭の義務もあるものの、極端な場合、単に時間の無駄となってしまうおそれもある。
  3. 根本的な部分において両者の主張内容に大きな隔たりのある場合、訴訟による方法をとる方が効果的な場合もある。

民事調停の手続の流れ

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