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債権譲渡による方法

債権譲渡とは

ある者に対する一定の財産法上の請求権(たとえば、代金支払請求権)という債権そのものを他人に譲り渡す法律行為を“債権譲渡”といいます。

この債権譲渡自体を行うことは債権者の自由ですが、債務者の側からすれば、「いったい誰が債権者なのか?二重払いの危険はないのか?」などの不安があるため、債務者に対して「私が、債権者です」と主張しうるためには、債権の譲渡人である旧債権者による通知、又は債務者から、その債権譲渡に対する承諾を得ることが法律上必要となっています。

ちなみに債権を譲り受ける側からすれば、債権を他に譲渡するような債権者は、今、多少の割引価格になってしまったとしても、すぐにでも金銭的価値を回収したいというわけですから、資産状態が悪化している方であるおそれもあり、その場合、第三者にも別に譲渡している可能性があります(二重譲渡の危険性)。
そこで、そのようなリスクを回避するため、先に説明しました債務者に対する通知を行うに当たり、法律上、これに確定日付を備えたものとすることが第三者への対抗要件となっております。さらに厳密には、その確定日付ある通知が送付された場合だと、債務者に通知の到達する日の先後で決着をつけることとなりますが、少なくとも、具体的に第三者との間で債権の譲受につき争いとなった場合、その確定日付の記載日以前にまで到達日を遡らせることはできませんので、その意味でいくらかリスクを回避することはできるものの、完全とはいえないのが実際のところです。

債権譲渡と相手方における特殊事情のある場合

債権譲渡を考えたとき、その譲渡の相手方が債務者の債務者(=「第三債務者」という)である場合は、債権回収の手段としてはより有効であるといえます。

というのも、債権者をAさん、債務者をBさん、第三債務者をCさんと考えた場合、AさんがBさんに対する債権をCさんに譲り渡すことにより、Bさん・Cさんは互いに相手方に対して債権を有する間柄となり、それらの債権が同種の目的のものとして有効に存在していれば、原則として相殺による対等額での債務消滅を図ることができるため、たとえBさんの資力が悪化している場合であっても、Aさん・Cさんともに満足な債権回収を図ることができるという点で、ただ単に債権譲渡をする場合よりも債権回収の円滑度等は格段に高くなるからです。

債権譲渡と相手方における特殊事情のある場合

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