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公正証書による方法
公正証書とは
公正証書とは、一定の有資格者である公証人のいる公証役場において、当事者の嘱託に基づき、公証人がその当事者間における法律行為に関するもの又は私法上の権利の取得・喪失に関する事実を証するために作成する文書をいいます。
公正証書の効果
高い証拠力
公務員であり、かつ法律の専門家である公証人が作成する文書でありますから、その証拠文書としての評価は格段に高いものとなります。
なお、公正証書を作成いたしますとご本人様にも謄本は交付されますが、万が一、紛失してしまったような場合でも、20年間は公証役場で保管されますので、再度交付を求めることも可能であるというわけです。
執行力の付与
金銭債権の存在を証する目的で公正証書による契約書を作成した場合、そこに「執行認諾文言」を付することにより、債務名義(=それによって強制執行をかけることが認められる文書のこと)として認められ、仮に債務者がその契約内容通りの債務の履行を果たさない場合、直ちに相手方に対して強制執行をすることも可能となるということです。したがって、債権回収の観点からは、公正証書の実効性はとても高いものといえます。
通常、債務名義を得るためには、訴訟を提起して勝訴の確定判決を得る必要があるわけですが、公正証書の場合、性質上証拠としての高い評価を有することの結果として、債務名義としての性格も認められうるわけです。
相手方への心理的圧力
公正証書は、公証人が作成することにより、先に述べましたような“高い証拠力”“執行力の付与”といった強い法的書面としての効果がありますので、その反射的効果として、相手方当事者に対するその後の心理的圧力にも、かなり大きな影響を与えるものと思われます。
したがって、通常の契約書を作成したのみの場合に比べ、数段、相手方へ契約の履行を促す効果は強いものとなるといえます。
公正証書によるメリット、デメリット
メリット
- 裁判手続によることなく、債務名義として直ちに相手方への強制執行が認められるため、裁判にかかる費用と比べ、かなり安価であること。
- 債権回収において、訴訟をすることに伴う戦略的リスクの負担もないこと。
- 相手方は強制執行回避の思いが働きやすくなるため、債権回収の見込みが高くなる。
- 金銭債権において、借用書等の証拠書類としての真贋及び価値が争われることはまずない。
デメリット
- 公証人に報酬を支払うため、費用がかかる。
- 公証人という他人に契約内容を明かすという点では、秘密の保持という面で不安が残る。
- 基本的に作成手続は公証役場において行うことになり、また手続も厳格であるため時間と労力がかかる。
- 債権回収の段階ではなく、契約締結の時に作成しておく必要があること。
公正証書作成の手続の流れ

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