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強制執行を行う場合

(1)債務名義

債務名義とは、強制執行を申し立てるための根拠となる文書のこといいますが、具体的には、以下のようなものであります。

  • 確定判決
  • 仮執行宣言付判決
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 和解・調停による調書
  • 公正証書

(2)執行文

強制執行をするためには、債務名義以外にも文書が必要となります。その1つが、執行文と呼ばれるものです。
債務名義として認められる文書が作成された場合、それを根拠として債務者に強制執行をかけるとしても、一方当事者が約束通りの債務を履行しないという結果を受けたうえでのことですから、当然、そこにはタイムラグが生じるわけです。
そこで、債務名義にある強制執行の実質的理由が、具体的に強制執行をしようとする段階において、なお有効なものと認めるに足りるものであるということを証明する必要があり、そのために、債務名義に関する事実を保管している裁判所あるいは公証人にその点のチェックを求め、執行文を交付してもらうことになります。
例えば、具体的には、“その債権は時効等で消滅していないか”等の現時における債権の有効性を吟味するなどであります。

この執行文は、基本的に強制執行をする場合にはすべて必要となりますが、例外的   に仮執行宣言付支払督促の場合、その債務名義作成の時点からの上述のタイムラグがあまり考えられないので、改めて執行文の付与を受けることなく強制執行をかけることができます。

(3)送達証明書

債務者に対して強制執行を開始するためには、上記(1)、(2)の文書以外に、債務者の方へ債務名義としての判決文の謄本等が送られていることの証明書の交付を受ける必要があります。その目的は、これから強制執行を受けようとする債務者においても、異議申立等の防御の機会を与えることにあります。この送達証明の申請は、必要な額の証紙を貼り、裁判所等へ提出することとなります。

手続の流れ

強制執行のために差押の対象となるものとしては、大きく分けて不動産、動産、金銭債権ということになりますが、それぞれ手続の細かな部分に若干の違いはあるものの、概ねその流れと致しましては、以下の図のようになります。

強制執行の手続の流れ

  • 申立
    それぞれ管轄の地方裁判所等に対して、申立書を提出します。
  • 差押
    不動産、動産、金銭債権とそれぞれの性質、財産的価値の程度等により、一定の手続により、不動産の場合は差押の登記、動産の場合は執行官による差押、金銭債権の場合は第三債務者への差押命令の送達により差押の効力が生じる、という形になります。
  • 競売
    不動産、動産の物を売却するにあたっては、それぞれ入札、競売りによる最高価格を提示した者が落札するということになります。
  • 換価・配当又は取立
    不動産・動産の場合は、競売による換価の後、差押債権者および配当手続に参加した他の債権者等に対し、法定の順番に従った代金の配当が行われます。また、金銭債権の場合は、一定の手続の後、債権者が直接債務者から取り立てるということになるのが通常ですが、債務者が供託を行ったときには、裁判所が配当手続に参加した総債権者への配当を行うこととなります。

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