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内容証明による方法

具体的には、債権回収にあたってのスタート的作業として、内容証明を用いた売掛金請求書、保証人への支払請求書納品催促書各種抗議文、等の送付を行う場合が多くあります。
そこで、そもそも“いったい内容証明とはどういうものなのか”といったことの説明をさせて頂くことにいたします。

内容証明とは

内容証明とは、正確には内容証明郵便といい、その差出郵便物の@発信の日付(“配達証明”を付けた場合は、相手方への到達の日付も証明されます。)、A差出人、B受取人、C文書内容につき、郵便局による公的証明が受けられるもののことです。

内容証明によることの効果

これは、日常の生活においてはそうそうお目にかからないものとして、単に相手方への心理的プレシャーを狙っただけのものではなく、一定の法律上の行為を行う場合等に用いると、後日、証拠としての評価が格段に高くなるといった効果があります。とりわけ相手方への一方的な意思表示の通知(Ex.クーリングオフの通知、契約の取り消しならびに解除の意思表示の通知、相殺の意思表示の通知、時効の中断事由としての請求通知、等)といった場合には絶大な効果を発揮します。また、債権譲渡の通知のように、第三者への対抗要件としての効果を持たせるためには“確定日付のあること”が要求されている場合、その点でも内容証明郵便を用いる意味は大きいです。

ただ、内容証明は書式・作成方法が複雑に限定されており、僭越ながら、法律の専門家でない方が作成された場合は、その要件を完全に満たさないものとなってしまうことも少なくありません。とりわけクーリングオフ等の通知を行う場合にあたっては、そのようなミスをしてしまうと、その後の法的効果に重大な影響を与えかねないので十分注意が必要です。

内容証明の手続

内容証明郵便は地域ごとの特定局から出せるものではなく、本局と呼ばれる規模の郵便局から手続きをする必要があります。
その場合は、配達証明記録をお付けになることをおすすめします。これにより、上記の内容証明郵便自体の証明事項に加え、「相手方が受け取ったこと、及びいつ受け取ったのか」までを証明してくれるということになるからです。

もっとも、私どもがご依頼を受けて内容証明を発送する場合、窓口申込によることはほとんどなく、もっぱら電子内容証明郵便というインターネットを利用したサービスで手続を行います。したがって、ご依頼を受けた場合、土日祝で郵便局の窓口業務による受付のなされないときであっても、その点、手続が停滞することはありませんのでご安心頂けるといえます。

内容証明の証拠保存

内容証明の謄本、書留郵便物の受領証、はがきによる郵便物配達証明書といったものは、内容証明郵便の証拠保全の意味から、発送以後も大切に保管して頂くことが重要です。万が一、上記の謄本を紛失されたような場合は、再度の証明という手続によって、改めて交付を受けることもできます。ただ、この場合でも書留郵便物の受領証は必要ですし、内容証明の差出から5年以内に限られます(注:配達証明記録の場合は1年内に限る)。

内容証明の料金

窓口で内容証明の手続を行う場合、文書本体が1枚と想定しますと基本料、内容証明料、書留料、配達証明料、速達料の合計で1,490円となりますが、電子内容証明ですと、これに電子郵便料、謄本送付金が加わりまして、1,745円となります。
ただ、これらは文書本体が1枚である場合を基準とするいわば概算額であり、枚数が2枚以上となると、通常の内容証明ですと、2枚目から250円ずつ内容証明料が加算されていきますし、電子内容証明の場合も、2枚目分は電子郵便料で5円、内容証明料343円加算されることになります。
この点、細かな金額の内訳は、郵便局のほうにお問い合わせになる等してお調べ頂ければ簡単に分かります。

内容証明によることの限界

内容証明郵便を用いることは、先に述べましたように、とりわけクーリングオフ等をはじめとする相手方に対して一方的に行える法律行為のような場合は絶大な効果を発揮しますが、単に支払を請求する等の場合、実際に相手が応じないとそれまでという限界のあることも否定できません。
したがって、そのような場合、より実効性の高い制度である「支払督促」「少額訴訟」といったものを利用していくこととなります。

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