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少額訴訟による方法

少額訴訟とは

簡易裁判所において、60万円以下の金銭支払請求のものに限定して認められる特殊な訴訟のことを言います。

少額訴訟の効果

まず、申立の後、債務者に対しては訴状が届くこととなりますので、それだけでも心理的な圧力は大きく、意外にあっさりと支払に応じることも考えられますし、口頭弁論期日までに和解に至るケースも少なくありませんし、審理中においても、裁判官が和解をすすめる場合もあり、それにより一件落着ということも多くみられます。また、少額訴訟で勝訴の判決が出れば、それに伴い仮執行宣言が付与されることとなりますから、債務者が判決内容に従わなかったとしても、強制執行に踏みきることが可能となります。

少額訴訟のメリット、デメリット

メリット

  1. 費用が安価であること
    →訴状にはその請求額に応じた手数料の納付につき、収入印紙を貼り付けることで証します。ちなみに限度額いっぱいの60万円の訴えの場合ですと、その手数料は6,000円となります。
    また、これと併せて、訴状を提出するときには郵便切手を納める必要もありますが、相手方1人の場合で考えますと、概ねその額は4,000円くらいとなります。
    さらに、必ずしも弁護士・司法書士に依頼して行う必要のないものですから、その報酬もかけずにすむという利点もあります。
    したがって、結論としましては、標準的な少額訴訟では1万円くらいの費用で行えるということになるといえます。
  2. 手続が簡易であること
    →訴状の作成につきましても、簡易裁判所に備え付けの定型用紙があり、それに書き込んで頂くだけでできますので、弁護士・司法書士といった訴訟代理人を立てて手続を任せなければならないほど難解なものではありません。また、もし分からない点等ございましても、裁判官ないし裁判所書記官にお聞きになれば、その点の回答は頂けるはずです。
  3. 手続が迅速であること
    →少額訴訟においては、特別の事情がある場合を除き、原則的に1回目の口頭弁論期日に審理のすべてが終了しますし、その日のうちに判決の言渡しもなされます。
    また、もともとの本制度の創設目的から、上級裁判所への控訴は認められておりません(ただし、異議の申立制度はあり)。
    したがって、審理手続全般において迅速な設計がなされているものといえます。

デメリット

  1. 60万円以下の金銭の支払請求に限定されていること。
  2. 原告となる者が同じ簡易裁判所で訴訟提起できるのは、年間10回までと制限されていること。
    →その趣旨は、金融関係の業者等の訴訟提起が多くなれることにより、一般の人が利用できなくなるという弊害を予防するためである考えられています。
  3. 相手方の所在不明の場合には、少額訴訟の提起はできない。
  4. 上級裁判所への控訴が認められていない。
    →これは迅速性確保の面から言えばメリットでもあるのですが、反面、判決内容に不服であっても上級審への控訴はできませんので、異議申立の制度のより、もう1度、同じ裁判所で口頭弁論の段階から少額訴訟手続をやり直すということになります。
  5. 被告が通常の訴訟によることを求めた場合、少額訴訟を利用することはできなくなる。
    →これにより、通常の裁判手続には証拠調べ・当事者の主張立証活動がある分、審理手続に時間がかかってしまうため、当分、支払を免れるための時間稼ぎに利用されるという危険性もありえます。
  6. 勝訴の場合も、費用の負担を相手方に請求できない。
    →ただし、これは専門家に依頼した場合であります。したがって、ご本人のみで訴訟された場合は、相手方負担となります。

※少額訴訟は、裁判手続であることに変わりはないので、勝訴の判決を獲得できた場合は強制執行可能なほどの実効性があり、かつ手続き上の簡易・迅速性にも優れたものでもあります。しかし、具体的事案およびお客様のご意向如何等によっては、必ずしも最善の方法とはいいきれないものといえます。したがって、その手段選択の判断は高度の法的専門性を要するものですので、ご検討の際は、ぜひ専門家に一度はご相談されることをおすすめします。

少額訴訟の手続の流れ

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