
友人に貸したお金が返ってこない・・
売掛金が回収できない・・
そんなお悩みでお困りではありませんか??
消滅時効による方法
消滅時効とは
一定の期間、ある権利が行使されていない場合、その継続的事実状態を尊重して当該権利が消滅したものと扱う制度を消滅時効といいます。
この消滅時効の期間の算定は、期限付きの債務の場合はその期限が到来したとき、期限のないときには権利の成立時、というように、その権利を行使可能なときからカウントされることとなります。
債権回収に当たっては、消滅時効の適用で支払請求権の存否に影響を受けることにより、その途が閉ざされる可能性もあることから、長期間放置しているような債権については、この消滅時効制度の適否の点についても十分注意する必要が出てきます。
消滅時効の効果
消滅時効の期間が満了(「時効の完成」)しても、それだけでは当然には債務は消滅せず、時効の効果を確定させるためには、時効の利益を受ける旨を債務者の側が主張することが必要となってきます。この主張を「援用」といいます。 したがって、長期間放置していた債権であっても、時効期間を満了していることのみをもって債権回収をあきらめる必要はないということです。
時効の完成を未然に防ぐための方法
時効の中断とは、一定の事実を原因として、これまで進行した時効期間をすべてゼロに戻してしまうというものです。以下において、その内容を列挙させていただきます。
時効の中断
請求
- 訴訟の提起
→訴えが却下されるか、あるいは取り下げられた場合、中断の効果は生じなかったこととなります。 - 支払督促の申立
- 和解・調停の申立
→これらの話し合いが決裂した場合、1ヶ月以内に訴訟へと移行しないときは中断の効果は生じなかったこととなります。 - 破産手続参加
→参加の取消、あるいは請求が認められない場合は、中断の効果は生じなかったこととなります。 - 催告
→これは裁判外での請求のことをいい、6ヶ月間、暫定的に時効の完成を遅らせることは可能ですが、その期間内に訴訟へと移行しない場合、結局は中断の効果は生じなかったこととなります。したがって、厳密にはこれだけでは中断事由にはならないということです。
差押え、仮差押え、仮処分
権利者(申立人)の請求または法律の規定の不遵守により取り消された場合は、時効中断の効果は生じないことになってしまいます。
承認
- 一部弁済:
債務の一部分につき弁済したことにより、その全額についての存在を認めたこととなるというもの。 - 利息の支払:
これにより元本債権についての存在も認めたこととなるというもの。 - 債務確認の念書等:
返済を一時猶予するなどの機会にこのような念書を一筆書いてもらえば、それで債務の承認を行ったという証拠とすることができます。 - 手形の差入れ
※なお、時効の中断等の手続を後々することが煩瑣であると考えて、あらかじめ債務者の側に援用する権利を放棄させることが可能かどうかですが、これは法律上明確に否定されております。したがって、時効完成前の放棄による時効阻止という手段はとりえないこととなります。
準消費貸借
商取引における売掛金については、その時効期間が2年となっていますから、一般的な個人間の代金債権のような10年消滅時効期間のものと比べれば、債権回収までには、かなり頻繁に中断事由としての請求などを行う必要があります。 しかし、その代金債権をもって消費貸借の目的とする契約を新たに締結するという形式のものがあります。これを“準消費貸借契約”といいます。 これにより、新たな金銭消費貸借契約を締結したというふうに形を変えるため、それに伴って、その貸金返還請求権となる実質的な売掛代金債権の時効期間が、また初めからカウントされることとなるので、とりあえず時効消滅を防止することが可能なわけです。また、その際、新たに個人間のお金の貸し借りという形で認められれば、民法の原則型に立ち戻って、10年の消滅時効期間の債権となることもありえます。
時効期間が満了後の債権回収
まず、上述のとおり、ある債権について長期間行使しなかったがために時効の完成に至った場合でも、債務者がその時効の利益を受けるための援用をしなければ、なお債務は存続することとなりますので、以後も債権回収の働きかけを行うことは可能です。
また、時効の完成後、債務者が援用を行った場合、法的にはその債務は消滅してしまうこととなりますが、そうであっても、なお債務者の側に任意で支払ってくれるように頼んでみることは可能です。このような場合、直ちに債権回収は不可能と決め付けず、じっくり時間をかけてお願いしてみれば、案外よい結果となる場合も少なくありません。
債権回収サポート委員会 || 内容証明による方法 || 公正証書による方法 ||
即決和解による方法 || 民事調停による方法 || 支払督促による方法 ||
少額訴訟による方法 || 相殺の主張による方法 || 債権譲渡による方法 ||
消滅時効について || 強制執行を行う場合 || 法人のお客様へ ||
債権回収サポート委員会運営会社 || 相互リンク || サイトマップ ||