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支払督促による方法

支払督促とは

債権者からの申立てにより、裁判手続によることなく(=証拠調べ・相手方の主張の吟味をすることなく、ということ)、簡易裁判所から金銭の支払を命じる督促状を出してもらえるというものです。

支払督促の効果

例えば、これまで内容証明郵便で支払請求をしてもまったく応じなかった債務者が、裁判所(厳密には、裁判所書記官)からの督促状が送られてくるということで、国家機関を背景とするプレッシャーからか、意外とその段階であっさり支払ってしまう可能性もありえますし、また、債務者がその督促状を無視して放っておいているようであれば、一定期間の経過後、仮執行宣言の申立をすることにより、債務者への強制執行も可能となります。

支払督促のメリット、デメリット

メリット

  1. 費用が安価であること
    支払督促による場合、申立にかかる手数料は通常の訴訟費用の半額以下となります。また、支払督促にかかった費用は、最終的には債務者へ請求することもできます。
  2. 手続が簡易であること
    通常の裁判手続における証拠調べ・法廷での当事者双方による主張のようなことは行わず、もっぱら書面審査するのみですので、手続上も比較的簡単であるといえます。
    また、少額訴訟のような金額上の制限もありませんから、その点でも便利でありがたい制度であるといえます。
  3. 手続が迅速であること
    先に述べましたように、通常の裁判手続のようなことは行いませんので、特に債務者からの異議申立のない場合、早くて1〜2ヶ月弱で強制執行手続に至ります。

デメリット

  1. 金銭、有価証券等の金額的請求が可能なものに限られます。
  2. 申立は、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に対して行うこと、および公示送達の方法が使えないことから、相手方の住所地が分からないと支払督促は利用できません。
  3. 相手方が異議申立を行った場合、通常の訴訟へ移行してしまいます。ちなみに異議申立には理由が不要であるため、その移行の可能性は低いとも言いきれません。

支払督促の手続の流れ

支払督促の手続の流れ

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