債権回収を成功させるお手伝いを致します。
もう個人で出来る方法はし尽くした、これはもう法的手段に出るしかない!という最終手段だ!というときに、方法を知っておけば、色々な方向で考えることが出来ます。

内容証明を送ったり、公正証明を考えたり、電話をかけたり、もちろん請求書も送ったり・・・様々な手を尽くしても、どうしても債権回収がうまくいかない、払ってくれないという場合、最終手段、法的措置を取るということを考えることになります。

こういった債権回収に関して、法的手段というと、支払督促、調停、少額訴訟、強制執行などを行うことになります。これら法的手段は、最終的な手段ということになりますので、こういったことにならないことがベストだと思います。何もやりようが無い!という場合や、悪質だ!と感じる場合には、こういったことを考えておく必要が出てきます。

支払督促から説明しましょう。これは、債務者に向けて支払いを行うように、裁判所から命令を出してもらうという制度のことを言います。債務者は、この支払督促が送達された翌日から2週間以内に、異議をとなえるか、支払うという選択をしなければなりません。異議が出ない、また支払いも無いということになれば、債権者は、2週間経過した翌日から30日以内に、仮執行宣言申立てを行うことができ、これによって「強制執行」が出来ることになります。

少額訴訟は60万円以下、という金銭の支払い請求の場合に行うことが出来る簡易裁判所で行う特別訴訟です。企業の売掛金というと、高額になる場合が多いので、この少額訴訟は当てはまらないということも多いのですが、60万円以下という金額であれば、訴訟を起こすことが出来ます。小さい金額で訴訟を起こしても、弁護士費用等他で、そちらのほうにお金がかかってしまうということもあります。

弁護士費用のほうがかかってしまう・・・時間も労力ももったいない。少額での訴訟の場合、泣き寝入りしてしまうということがかなりあったのです。そこで、少額に見合った費用や時間、労力で訴訟を起こせるように、少額訴訟という法的手段ができました。

最後の手段、強制執行についてご説明しましょう。裁判に勝っても支払いをしてくれない。また請求をしても無理。こういった場合、債権者は国に力を借りて、「強制執行」という手段をとることが出来ます。ただ、債務者に資力がすでにない場合、強制執行を行っても無駄になってしまいます。相手の債務者の資力を知り、しっかり準備を行ってから強制執行を行う必要があります。

こういった法的手段をとるという場合でも、私どもでご相談いただければ、お客様に最適な法的手段を選択するお手伝いをさせていただきます。