債権回収を成功させるお手伝いを致します。
権利の時効が来てしまった!これでは、もう債権の回収は出来ないのか?時効経過後の回収、ということについて、考えてみましょう。

売掛金の請求をしてきたけれど、既に時効が成立してしまっている!またうっかりしていて、時効の期限を忘れていたという場合、もう既に時は遅いということになってしまうのか、泣き寝入りをするしかないのか?

こういった場合、債務者がどういった行動に出るかということで、事態は変わってきます。時効の期限を、債務者がわかっていて、その時効を援用しなければ時効期限が経過したという効力は発揮しないのです。つまり、債務者が時効が成立している!という主張(援用)を行わない限り、この権利に対しての時効は成立していないということになるのです。

時効に気がつき、債務者がその時効が完成する権利を援用した場合、その効力が発揮されるということですから、債務者が時効に気がつく前、援用を行う前に、時効を中断させる事由と同じ「債務承認」をさせることが出来れば、この時効の期限の中断ということが可能になるのです。債務承認は、例えば、債務の残高確認書類や債務承認書という書類になります。これらを債務者からもらうということが出来れば、時効中断が可能になります。債務者が債務を承認していれば、支払うべきものだということを理解しているということですから、時効消滅、完成を阻止できるということなのです。

また、債務承認や残高確認書というものを債務者からもらえなくても、債務者が、少しでも返済したという事実があれば、時効中断が可能になるのです。これも、支払うべき債務があるということを債務者が認め、支払いを行っているという事実になりますから、債務承認をしたということと同じことになります。

ただ、債務者のほうも専門家がついていれば、債権の時効ということ、また消滅ということについても知っている可能性がありますから、前もって、時効中断、時効停止という措置を考えておく、いつでも実行できるようにしておく必要があると思います。

気がついたときにはもう既に時効が完成していた!という場合でも、債務者が何らかの措置をとる前に、出来ることがありますから、あきらめずにご相談いただきたいと思います。時効の停止、時効の中断、時効完成後の対応など、お客様の状況によって、より効果のある手段を考えていきます!!