
売掛金回収には色々な方法があります。何よりも、債権を回収しなければどうにもなりませんから、回収手段をある程度知っておくことが必要です。まずは、相殺による売掛金回収を説明いたします。
売買などを行っている場合、相手に対しても、債権があるという場合があります。そういった場合には、その債権をもって、お互いの債権を相殺するという手段をとりましょう。相殺は当事者間の債権を対等額によって消滅させるというもので、その相殺の範囲で、債権回収ということが出来ます。
債権回収は、相手に口頭で伝えればいいことですが、後に言った!言わない!のトラブルになることも考えて、配達証明付で内容証明郵便通知をするなど、しかるべき処置が必要になります。出来れば、契約書内に、相殺予約の一文を載せておくことがベストでしょう。
次は、抵当権設定による回収です。土地や建物、不動産的価値のあるものを担保にして、お金を借りる場合に設定するのが、抵当権設定ということになります。この建物や土地などに抵当権設定を行っておけば、万が一支払いが行えなくなった場合に、支払いの保証となるのです。土地、建物のほかにも、工場、船舶、というものに対しても、設定が出来ます。抵当権を設定しておくことによって、売掛金回収の際に、第三者よりも売掛金回収について、有利な立場に立てるということになります。
保証人には、通常の保証と連帯保証というものがあります。通常の保証の場合、債務者が支払えないという状況になった場合に、保証人に支払い義務が生じます。また保証人には、最初に債務者に請求するように、また、債務者に弁済の資力がありその執行が容易ということを証明し、債務者に対して強制執行せよという抗弁権というものがありますが、一方で、連帯保証人の場合には、こういった抗弁権は認められていません。つまり、連帯保証人となった場合には、法律上は、いきなりでも債務者の代わりに、支払いを行う義務があるということになります。
保証人というものよりも、連帯保証人というほうが、その担保的効力が強いということがわかると思います。債権回収をするという場合に、保証人にその債務の支払いを請求するというのは、あまり気持ちのいいものではないのでしょうが、こういった回収があることも考えに入れての保証人でしょうから、仕方の無いことです。
売掛金の回収、こういった回収が現実に行われているのです。